Articles of association

 

協会について

ごあいさつ
概要
目的と事業
組織
役員
会員名簿
定款

一般社団法人高機能玄米協会 定款

■第1章

■第2章

■第3章

■第4章

■第5章

■第6章

■第7章

■第8章

■第9章

■第10章

 

第1章 総則

(名称)
第1条

当法人は、一般社団法人高機能玄米協会と称する。

(主たる事務所の所在地)
第2条

当法人は、主たる事務所を横浜市に置く。

(目的)
第3条

当法人は、米に関する栄養的価値と機能的価値の研究を通じて、発芽玄米及び高機能こめ油など、米を資源にした食品の開発、製造技術の向上に努め、その品質の向上と普及啓発を行うことにより、我が国の水田の有効活用及び米の消費拡大並びに我が国民の食生活と健康の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)お米の栄養価と機能性の調査研究
(2)栄養価・機能性の高い米種苗の栽培及び供給と管理
(3)発芽玄米及び高機能こめ油の普及・啓発活動
(4)発芽玄米及び高機能こめ油の機能性・加工製造技術の調査研究
(5)発芽玄米及び高機能こめ油の品質の向上及び規格に関する調査研究と整備
(6)発芽玄米・高機能米及び高機能こめ油の需要に関する調査研究、振興等に対する助成
(7)栄養価・機能性の高い米及び米加工品の斡旋及び販売
(8)行政当局への要望や行政当局からの情報の会員への提供
(9)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)
第5条

当法人の公告は、電子公告の方法による。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

(機関の設置)
第6条

当法人は当法人の機関として、社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

 

 

第2章 会員

(会員の種類及び資格)
第7条

当法人の会員は、当法人の目的に賛同して入会する正会員、賛助会員、学術会員によって構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
 正会員は、当法人の目的と事業に関連する事業を営む法人とする。
 賛助会員は、当法人の目的に賛同する法人とする。
 学術会員は、当法人の事業に関して、大学及び公的研究機関で研究している者で、社員総会において推薦された者とする。

(入会)
第8条

新たに当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。また、所定の審査を経て会長の承認があったときに会員となる。
 正会員及び賛助会員にあっては、当法人に対してその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届出なければならない。
 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費の負担)
第9条

会員は、当法人の目的を達成するために、社員総会において決定した所定の入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第10条

会員が当法人を退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)法人会員が解散又は破産したとき。
(2)学術会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3)会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき。

(除名)
第11条

会員が当法人の名誉を毀損し又は当法人の目的に反する行為をしたときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を持って、除名することができる。
  前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に1週間前までにその旨通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条

会員が第10条又は第11条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

(拠出金品の不返還)
第13条

当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品については、その理由の如何を問わず、これを返還しない。

(会員名簿)
第14条

当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した名簿を作成する。この名簿を一般法人法上の社員名簿とする。


■第1章

■第2章

■第3章

■第4章

■第5章

■第6章

■第7章

■第8章

■第9章

■第10章

 

 

 

 

第3章 社員総会

(社員総会)
第15条

社員総会は、正会員をもって構成し、一般法人法に規定する事項及び定款の定めた事項に限り、決議することができる。

(社員総会の種類)
第16条

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第17条

社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
 社員総会の招集通知は、総正会員に対して、会日の1週間前までに、日時及び場所並びに会議の目的たる事項を示した書面にて発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は、2週間前までに発するものとする。

(決議の方法)
第18条

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。 

(議決権の代理行使)
第19条

正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。

(議決権)
第20条

各正会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第21条

社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、副会長がこの任に当たる。

(議事録)
第22条

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事(会長)及び副会長、監事がこれに署名押印又は記名押印し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。


 

 

 

第4章 役員等

(役員の種類及び定数)
第23条

当法人に、次の役員(以下、理事及び監事を「役員」ともいう)を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以内
 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、副会長を若干名選任する事ができる。

(選任)
第24条

理事及び監事は、社員総会の決議によって、これを選任する。
 社員総会が招集されるまでの間において、理事又は監事が欠けた場合若しくは定款で定めた員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の理事または監事を選任することができる。
 会長、副会長は、理事会の決議によって選任する。
 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第25条

理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
 副会長は、会長を補佐する。
 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、会計帳簿及び書類の閲覧もしくは、会計に関する報告を求めることができる。

(役員の任期)
第26条

役員の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の任期の満了する時までとする。
 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 役員は、辞任又は任期満了の後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第27条

役員は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬)
第28条

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、社員総会の決議を得て報酬等として支給することができる。

(取引の制限)
第29条

理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引。
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。

(責任の一部免除)
第30条

当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。


■第1章

■第2章

■第3章

■第4章

■第5章

■第6章

■第7章

■第8章

■第9章

■第10章

 

 

 

第5章 理事会

(構成)
第31条

当法人に理事会を置く。
  理事会は、すべての理事をもって構成する。
  監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

(権限)
第32条

理事会は、次の職務等、この定款及び法令に定める職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職

(理事会の種類と開催)
第33条

理事会は、通常理事会又は臨時理事会の2種とする。
 通常理事会は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回開催する。
  臨時理事会は第34条第3項の各号に該当する場合に開催する。

(招集)
第34条

理事会は会長が招集する。
  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
  理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。 
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
  理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。また、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開くことができる。

(議長)
第35条

理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、副会長がこの任に当たる。

(決議)
第36条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第37条

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
  出席した代表理事(会長)及び副会長、監事は、前項の議事録に署名押印又は記名押印する。

 

 

第6章 会計

(資産の構成)
第38条

当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金収入
(2)会費収入
(3)寄付金
(4)補助金
(5)事業に伴う収入
(6)資産に伴う収入
(7)その他  

(資産の管理)
第39条

当法人の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。

(経費の支弁)
第40条

当法人の経費は、第38条の資産をもって支弁する。

(事業年度)
第41条

当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第42条

当法人の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、理事会の承認を経て、毎事業年度最初に開催される社員総会の決議を得なければならない。また、社員総会の議決を得るまでの間は前事業年度の予算執行の例による。

(事業報告及び収支決算)
第43条

当法人の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、会長が以下の各号の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出(ただし、各付属明細書は除く)し、事業報告書については報告し、貸借対照表及び損益計算書については承認を受けなければならない。
(1)事業報告書及びその付属明細書
(2)貸借対照表及びその付属明細書
(3)損益計算書及びその付属明細書




■第1章

■第2章

■第3章

■第4章

■第5章

■第6章

■第7章

■第8章

■第9章

■第10章



 

 

 

第7章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第44条

この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て変更することができる。

(解散)
第45条

当法人は、次の事由により解散する。
(1)総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の議決を得て、解散することができる。
(2)合併による本会の消滅
(3)社員が1人になったとき
(4)破産
(5)解散を命ずる裁判

(余剰金の処分)
第46条

当法人の事業により各事業年度末に余剰金が生じた場合は、会員に対して余剰金の分配を行わない。

(残余財産の処分)
第47条

当法人が解散の際に有する残余財産は、社員総会の議決によって公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

   
  第8章 委員会

(委員会)
第48条

当法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
  委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
  委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

 

   
 

第9章 事務局

(事務局)
第49条

当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
  事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は、会長が任免する。

 

   
 

第10章 附則

(委任)
第50条

この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)
第51条

当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成22年3月31日までとする。

(設立時の理事、代表理事及び監事)
第52条

当法人の設立時理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。

設立時 代表理事 池森賢二
設立時 理事   尾西洋次
設立時 理事   青砥弘道
設立時 監事   樋口元剛

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第53条

設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

神奈川県横浜市中区山下町89番地1
株式会社ファンケル
代表取締役 成松義文

東京都港区三田四丁目15番36号メゾンド聖坂
尾西食品株式会社
代表取締役 尾西洋次

新潟県五泉市村松1345番地
たいまつ食品株式会社
代表取締役 樋口元剛

(法令の準拠)
第54条

本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。


平成25年6月28日 改訂



■第1章

■第2章

■第3章

■第4章

■第5章

■第6章

■第7章

■第8章

■第9章

■第10章

 

   

 

   

協会について

 

ごあいさつ

 

目的と事業

 

組織

 

役員

 

会員名簿

 

定款

 

個人情報保護方針

 

top