(役員の種類及び定数) 第23条
当法人に、次の役員(以下、理事及び監事を「役員」ともいう)を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、副会長を若干名選任する事ができる。
(選任) 第24条
理事及び監事は、社員総会の決議によって、これを選任する。
2 社員総会が招集されるまでの間において、理事又は監事が欠けた場合若しくは定款で定めた員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の理事または監事を選任することができる。
3 会長、副会長は、理事会の決議によって選任する。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務) 第25条
理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、会計帳簿及び書類の閲覧もしくは、会計に関する報告を求めることができる。
(役員の任期) 第26条
役員の任期は、選任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の任期の満了する時までとする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期満了の後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任) 第27条
役員は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬) 第28条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を、社員総会の決議を得て報酬等として支給することができる。
(取引の制限) 第29条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引。
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引。
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引。
(責任の一部免除) 第30条
当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
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