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会員資格に関する規程

平成21年7月21日制定
平成24年6月25日改定
平成26年6月23日改定

 

総 則
第1条 本規程は、定款第7条の規定に基づく一般社団法人高機能玄米協会(以下「協会」という。)の会員資格等を定めるものとする。

会員構成
第2条 協会の会員は、次の各号に掲げる会員で構成される。
(1)正会員
(2)賛助会員
(3)学術会員

正会員
第3条 正会員は、協会の目的と事業に関連する事業を営む法人とする。
 正会員は、総会における1個の議決権を有する。

賛助会員
第4条 賛助会員は、協会の目的に賛同する法人とする。
 賛助会員は、総会における議決権を有しない

学術会員
第5条 学術会員は、協会の事業に関して、大学及び公的研究機関で研究している者で、社員総会において推薦された者とする。
 学術会員は、総会における議決権を有しない。
 学術会員については、次条の規定を適用しないものとする。

会員の要件
第6条 第3条および第4条に定める協会の会員は、次の各号を遵守しなければならないものとする。
(1)食品の製造・加工・販売、衛生・品質管理、表示に関する法律、同法施行令、関係行政機関の食品に関するガイドライン等を遵守すること。
(2)食品業界の信頼性向上自主行動計画に基づくコンプライアンス体制、衛生・品質管理体制を整備すること。
(3)協会が実効性確保のために講ずる措置に従うこと。
(4)協会の苦情処理等のための協力要請に応ずること。
(5)協会の定める会費を負担すること。
(6)その他の協会の活動に協力すること。

会員名称等の公表
第7条 協会の会員については、社名等を公表することとする。

附 則
本規程は、平成26年6月23日から実施する。

 



 

 

     

 

 

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