当協会は2014年法人名称を「一般社団法人日本発芽玄米協会」から「一般社団法人高機能玄米協会」に変更しました。 その際に「高機能玄米」とその一部である「発芽玄米」に関して業界団体として定義を行っています。
「巨大胚芽米や黒米、赤米などの品種的要素と、発芽玄米などのように人為的な処理により、栄養成分を富化したり、食品として食べやすく加工されたものを高機能玄米と称する」
「加水、加熱処理による酵素の活性作用で、玄米中のグルタミン酸がγーアミノ酪酸に変換されるよう操作した玄米を発芽玄米と称する」
2007年に高機能玄米協会の前身である日本発芽玄米協会で品質規格基準を制定
■安心安全への取り組み
●平成19年度に当協会独自の発芽玄米品質基準(自主規格基準)を制定しました。
項目 |
基準 |
① 外観 |
玄米の色を呈し、 米粒が良好であるもの |
② 風味 |
玄米特有の風味を有し、 異味・ 異臭のないもの |
③ 異物 |
異種穀粒、 央雑物のないもの |
④ 一般生菌数 |
1 X 1 0 4 個/g以下のもの |
⑤ 耐熱性芽胞菌数 |
3 0 0個/g以下のもの |
⑥ 大腸菌郡 |
陰性であるもの |
⑦ 黄色ブドウ球菌 |
陰性であるもの |
⑧ カドミウム |
0. 4 ppm未満のもの |
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